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卒業生の方へ - 芦屋カレッジ同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は芦屋カレッジ同窓会と称し、芦屋大学同窓会・芦屋女子短期大学同窓会をもって構成する。
第2条 本会は会員相互の友情を深め、母校の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、本部及び事務局を芦屋大学内に置き、支部を必要の地に置く。
第4条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。

第2章 会員

第5条 本会は芦屋大学同窓会会員、芦屋女子短期大学同窓会会員をもって構成する。
第6条 会員は卒業時に同窓会費を納入しなければならない。
第7条 一旦納入した会費は事由の如何を問わず返却しない。
  1. 同窓会名簿の発刊・維持・管理
  2. 講演会、懇談会その他の集会の開催
  3. 芦屋学園の教育事業を卒業生の立場から援助し、学生・生徒が積極的に学び、自主的活動を旺盛にするための環境づくり
  4. 本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。
 会長  1名
 副会長  2名
 運営委員  各年度卒業時の学生代表
 監事  1名以上
第9条
  1. 会長は本会を代表し会務を統理する。又会長は会員総会ならびに運営委員会の議長となる。会長は運営委員と合議の上、副会長を推薦決定する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長より委任された会務を処理する。
第10条
  1. 運営委員会は運営委員をもって組織し、本会の目的達成に必要な事業に関する事項を審議する。
  2. 議決は出席総数の過半数をもって行う。なお緊急の場合には、その決議をもって総会の決議に代えることができる。但し、規約の変更は出席委員の3分の2以上の同意を要する。
第11条
  1. 監事は、会長が副会長と合議の上、推薦決定する。
  2. 監事は財務を監査する。
第12条 副会長ならびに監事の任期は3ヶ年とする、ただし再選を妨げない。

第4章 会員総会

第13条
  1. 通常総会は毎年10月に行い、臨時総会は必要に応じて開く。
  2. 総会の議決は出席総数の過半数をもって行う。
第14条 会員総会は会長がこれを招集する
第15条 次の事項はこれを通常総会に報告しなければならない。
  1. 前年度決算書
  2. 事業報告書
  3. その他運営委員会で必要と認めた事項

第5章 会計

第16条 本会の会計年度は10月16日から翌年10月15日までの1年間とする。
第17条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってこれに当てる。
第18条 本会の会計実務は大学会計に委託する。
第19条 本会の会計報告は通常総会において行う。
附則 この会則は昭和46年10月16日をもって効力を生じる。

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