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卒業生の方へ - 芦屋カレッジ同窓会会則
第1章 総則
| 第1条 |
本会は芦屋カレッジ同窓会と称し、芦屋大学同窓会・芦屋女子短期大学同窓会をもって構成する。 |
| 第2条 |
本会は会員相互の友情を深め、母校の発展に貢献することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は、本部及び事務局を芦屋大学内に置き、支部を必要の地に置く。 |
| 第4条 |
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。 |
第2章 会員
| 第5条 |
本会は芦屋大学同窓会会員、芦屋女子短期大学同窓会会員をもって構成する。 |
| 第6条 |
会員は卒業時に同窓会費を納入しなければならない。 |
| 第7条 |
一旦納入した会費は事由の如何を問わず返却しない。
- 同窓会名簿の発刊・維持・管理
- 講演会、懇談会その他の集会の開催
- 芦屋学園の教育事業を卒業生の立場から援助し、学生・生徒が積極的に学び、自主的活動を旺盛にするための環境づくり
- 本会の目的達成に必要な事業
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第3章 役員
| 第8条 |
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
運営委員 各年度卒業時の学生代表
監事 1名以上
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| 第9条 |
- 会長は本会を代表し会務を統理する。又会長は会員総会ならびに運営委員会の議長となる。会長は運営委員と合議の上、副会長を推薦決定する。
- 副会長は会長を補佐し、会長より委任された会務を処理する。
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| 第10条 |
- 運営委員会は運営委員をもって組織し、本会の目的達成に必要な事業に関する事項を審議する。
- 議決は出席総数の過半数をもって行う。なお緊急の場合には、その決議をもって総会の決議に代えることができる。但し、規約の変更は出席委員の3分の2以上の同意を要する。
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| 第11条 |
- 監事は、会長が副会長と合議の上、推薦決定する。
- 監事は財務を監査する。
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| 第12条 |
副会長ならびに監事の任期は3ヶ年とする、ただし再選を妨げない。 |
第4章 会員総会
| 第13条 |
- 通常総会は毎年10月に行い、臨時総会は必要に応じて開く。
- 総会の議決は出席総数の過半数をもって行う。
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| 第14条 |
会員総会は会長がこれを招集する |
| 第15条 |
次の事項はこれを通常総会に報告しなければならない。
- 前年度決算書
- 事業報告書
- その他運営委員会で必要と認めた事項
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第5章 会計
| 第16条 |
本会の会計年度は10月16日から翌年10月15日までの1年間とする。 |
| 第17条 |
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってこれに当てる。 |
| 第18条 |
本会の会計実務は大学会計に委託する。 |
| 第19条 |
本会の会計報告は通常総会において行う。 |
| 附則 |
この会則は昭和46年10月16日をもって効力を生じる。 |
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