CONTENT MENU
- 学生生活
- 学生生活について
- キャンパスカレンダー
- こころとからだのそうだん
- 配慮等が必要な学生への支援
- 授業・履修について
- 通学について
- ひとり暮らし
- 各種証明書交付・諸願・各種届
- 国際交流
- 国際交流課について
- 海外留学・研修制度
- 留学の手続き
- 留学体験
- 図書館
- 図書館について
- クラブ・課外活動
- クラブ・課外活動について
通学について
通学定期及び学割について
通学証明書(定期券購入用)
- 1.年度始めに、毎回提出する「乗車区間登録書」に基づいて通学証明書を交付する。通学乗車区間に止むを得ない理由により変更が生じた場合は学部事務室(学生部)に申し出て「乗車区間登録書」の変更を行うこと。
- 2.申請は、学生部にて「通学証明書発行願」に必要事項を記入し、証明願用の書類入れに入れること。交付は翌日以降に学生証を提示し受け取る。尚、証明書の在籍確認期間内に発行欄が新たに必要となった時は、使用中の通学証明書のみを直接書類入れに入れること。
- 3.通学証明書は、学生証とともに常に携帯しなければならない。但し、次の場合は、証明書を直ちに返却すること。
(イ)証明書の在籍確認期間が過ぎた時(期間は4月1日から翌年の3月31日までとする)
(ロ)証明書の発行欄が新たに必要な時
(ハ)証明書の記載内容に変更が生じた時(必要に応じて学生証再発行及び住所変更等の手続きを同時に行うこと。)
※(ニ)(イ)、(ハ)の場合は項目1.を完了し、新たに「通学証明書発行願」を提出すること。
- 4.証明書を紛失した時は直ちに届けること。
- 5.通学証明書の裏面の注意事項をよく読むこと。
学生旅客運賃割引証(学割証)
- 1.学割証は、学生個人の自由な権限として使用するものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としたもので、以下の使用目的の範囲に限定して使用することができる制度です。また、授業・試験・大学行事等を欠席して学割証を使用することはできません。
(1)休暇、所用による帰省
(2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
(3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
(4)就職又は進学のための受験等
(5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
(6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(7)保護者の旅行への随行
- 2.学割証を申し込むときは、「学割発行申込書」に必要事項を記入のうえ学生部へ提出すること。但し、「学割発行申込書」の提出より2日後でなければ交付できないので注意することまた、受け取る時は必ず学生証を掲示すること。
- 3.学割証は、他人に貸与または譲渡してはいけない。(不正使用が発覚すれば、3 倍の運賃が追徴され、その後は本学の学割利用の特典が取消される。)
- 4.学割証は、片道の営業キロが101 キロ以上の区間がある場合に、普通乗車券を20%割引きで利用できます。
また、周遊きっぷなどの一部のトクトクきっぷにも適用があります。 学割証の有効期間は、発行の日より3ヶ月。(但し年度の有効期間は3 月31 日とする)
団体割引証
- 1.団体割引証を申し込むときは、引率の教職員に申し出ること。
- 2.団体割引(JR学生団体割引乗車券) は学生8 名以上で、かつ教職員の引率者1名以上同行のある団体で利用ができます。(全て同一の行程が原則) 距離の制限は無く(100 キロ以下でも利用可) 学生は50%引き・引率者は30%引きとなります。
なお、乗車する電車を特定する必要があります。
また、JRバスは20%引き(学生15 名以上+ 教職員の引率者1 名全て同一の行程が原則)となります。(割引きが適用されない路線もあります)
大学の証明を受けた団体旅行申込書によって使用日14 日前までに乗車券を購入のこと。
自家用車による通学規定
本学では自家用車通学を希望し、本学所定の安全講習並びに説明を受講し、乗り入れ手続きを済ませた学生に自家用車通学許可証(登録制)を発行し、学生駐車場の利用を認めております。(2年生より)
自家用車による通学規定