芦屋大学

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    第22条の6に規定する情報
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教育職員免許法施行規則
第22条の6に規定する情報
  1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
  2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
  3. 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。
  4. 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。
  5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること。
  6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。