公的研究費の不正使用防止への取り組みについて

芦屋大学では、公的研究費の不正利用を防止し、適正な執行の充実のため、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正) 」に基づき、研究活動の不正行為防止等に関する基本方針を制定いたしましたので、公表いたします。

・「芦屋大学・芦屋大学大学院における公的研究費の不正使用防止に関する基本方針

機関内の責任体制の明確化

最高管理責任者 ⇒ 学長

学長は、大学における公的研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関して責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)として研究者や事務職員等の構成員等への啓発活動を定期的に実施し、研究活動上の不正行為が生じた場合には、統括管理責任者と連携し、必要な措置を厳正かつ適切に講じます。
最高管理責任者は、責任を持って公的研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正防止計画を作成し、適切にリーダーシップを発揮する。

統括管理責任者 ⇒ 副学長

最高管理責任者を補佐し、大学における研究活動の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関して大学全体を統括する実質的な権限と責任を有する者(以下「統括管理責任者」という。)を置き、大学の副学長をもって充てる。
統括管理責任者は、大学における公的研究費の適正な運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止の組織横断的な体制を統括する責任者であり、全ての構成員等に対して研究倫理教育・コンプライアンス教育の受講を義務付け、啓発活動に関する実施計画を策定し、計画的かつ継続的に行う。不正防止計画をはじめとする大学全体の具体的な対策を実施し、実施状況を確認するとともに、その実施状況を最高管理責任者に報告する。

コンプライアンス推進責任者・研究倫理教育責任者 ⇒ 学部長、研究科長

大学における公的研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関して実質的な権限と責任を有する者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置き、学部長・研究科主任をもって充てる。コンプライアンス推進責任者は研究倫理教育責任者を兼ねる。
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者と連携の下、次に掲げる事項を実施する。

1. 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を定期的に実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者へ報告する。
2. 不正防止を図るため、学生も含む公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員等に対し、研究倫理教育・コンプライアンス教育および啓発活動を定期的に実施し、受講状況を管理監督する。
3. 自己の管理監督又は指導する部局等において、全ての構成員等が適切な研究活動(研究データ等の取扱い等)を行っているかを定期的にモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

コンプライアンス推進責任者は、前述の責任を遂行するに当たり、必要に応じて、当該部課の教職員に指示を与える。

コンプライアンス推進副責任者には各学科主任をもって充てる。
コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者等から指示されたコンプライアンス教育・研究費執行・管理等を自分の講座・教室・研究室・学科において、管理監督し、コンプライアンス推進責任者等に状況報告を行うものとする。

監事

監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、またモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。内部監査部門、防止計画推進部署は監事と連携し、適切な情報提供等を行います。

適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

ルールの明確化・統一化について

公的研究費の使用及び事務手続きに関するルールを明確にし、研究者及び研究支援者(学生等含む)に周知を図ります。

関係者の意識の向上と浸透

研究活動に関わる全ての構成員等を対象として、行動規範の策定、コンプライアンス教育・啓発活動を実施します。
構成員等に対して、関係ルールを遵守し不正使用を行わないことを誓約する書面の提出を求めます。

・「コンプライアンス教育及び啓発活動の実施計画

本学で取扱う公的研究費について、以下の通り使用に関する行動規範を定めています。

・「芦屋大学・芦屋大学大学院の公的研究費の使用に関する行動規範

職務権限の明確化

競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図り、業務分担の実態と乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定めます。

告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

研究費の不正使⽤に係る調査ならびに懲戒について、規程を定め、明確化かつ透明化を図ります。また、公的研究費の不正使⽤に関する学内外からの通報の窓⼝を以下に設置します。

大学における研究活動上の不正行為に関する通報を受け付ける窓口を芦屋学園法人事務局に置く。
通報(相談・告発)受付は書面、電話、FAX、電子メール、面談などを通じて直接行う。
受付窓口 〒659-8511 芦屋市六麓荘町13-22
芦屋学園法人事務局
連絡先  TEL: 0797-23-0661(代表)
FAX: 0797-23-1901
E-mail: gakuensoumu@ashiya-u.ac.jp
受付時間  平日9時~17時(学園休業日を除く)

不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正使用の防止について

統括管理責任者を不正防止計画策定、実施の責任者とし、本学における公的研究費にかかる防止計画推進部署を大学総務課とする。防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策(公的研究費等を適正に運営及び管理、不正行為及び不正使用を発生させる要因を把握、並びに実態を検証するために、基本方針に基づき不正防止計画を策定、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画など)を実施し、不正使用防止に努めます。
防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、監査計画の作成並びに内部監査を実施します。

・「不正防止計画

公的研究費の運営・管理体制

発注について

物品の購入依頼又は発注をするときは、発注段階でその支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅延なく把握できるようにする。研究者による発注を認める範囲等を明らかにして、研究者に周知徹底をする。

納品検収について

公的研究費で購入した物品は、大学総務課により納品検収を行う。

非常勤雇用者について

非常勤雇用者の勤務状況等の雇用管理は、事務部門が定期的に出勤簿・勤務内容の確認等を行う。

不正な取引をした業者への対応について

不正な取引に関与した業者に対しては、取引停止など適切な処置を講じる。

情報発信・共有化の推進

公的研究費の使用のルール等が適切に情報共有・共通理解される体制を構築します。また、公的研究費の不正使⽤への取組に関する本⼤学の⽅針等について、学内で周知するとともに、外部に公開 します。公的研究費等使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受け付ける窓口を以下に設置します。

事務処理相談窓口の設置ついて
公的研究費の事務処置に関する相談窓口を大学総務課に置く。
連絡先  TEL: 0797-38-6718
FAX: 0797-38-6709
E-mail: daigaku_so-mu@ashiya-u.ac.jp
受付時間 平日9時~17時(大学休業日を除く)

モニタリングの在り方

研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から、モニタリング及び監査制度を整備し、実施します。

内部監査において、財務情報監査のみならず、 公的研究費等の管理体制等に不備がないか検証を実施します。