インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応について

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症にかかった場合(※1)、学校保健安全法施行規則第18条に基づき、出席停止となります。以下の手続きを行うと、公認欠席の対象の理由となります。(学生便覧参照)
※1 必ず、医療機関を受診し、医師の診断を受ける必要があります。
同居している人(家族)が、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症にかかっても、自分の体調に問題がなければ登校できます。この場合は、公認欠席の対象にはなりません。

■手続き① 罹患報告
ポータルサイトにログイン後、専用のフォームより報告を行ってください。
出席停止期間中(症状出現日を0日目として5日目まで)が入力対象の期間となります。
フォームの入力を行わなかった場合、期間内に行わなかった場合は、欠席した期間は出席停止期間と認められません。

■手続き② 出席停止期間終了後の登校初日の手続き
・必要書類とともに、公欠届を教務課に提出してください。


※注意※
出席停止期間を過ぎても登校ができない体調の場合は、学生健康管理センターに電話連絡してください。
学生健康管理センターへの電話連絡がなく、出席停止期間(医師から指示された期間)を超えて欠席した場合、公認欠席の申請が可能な期間は、延長できません。


【季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の感染症と診断された場合】
・速やかに学生健康管理センターに必ず連絡をしてください。