通学について

通学定期及び学割について

通学証明書(定期券購入用)

  1. 年度始めに、毎回提出する「乗車区間登録書」に基づいて通学証明書を交付する。通学乗車区間に止むを得ない理由により変更が生じた場合は学部事務室(学生部)に申し出て「乗車区間登録書」の変更を行うこと。
  2. 申請は、学生部にて「通学証明書発行願」に必要事項を記入し、証明願用の書類入れに入れること。交付は翌日以降に学生証を提示し受け取る。尚、証明書の在籍確認期間内に発行欄が新たに必要となった時は、使用中の通学証明書のみを直接書類入れに入れること。
  3. 通学証明書は、学生証とともに常に携帯しなければならない。但し、次の場合は、証明書を直ちに返却すること。
    (イ)証明書の在籍確認期間が過ぎた時(期間は4月1日から翌年の3月31日までとする)
    (ロ)証明書の発行欄が新たに必要な時
    (ハ)証明書の記載内容に変更が生じた時(必要に応じて学生証再発行及び住所変更等の手続きを同時に行うこと。)
    ※(ニ)(イ)、(ハ)の場合は項目1.を完了し、新たに「通学証明書発行願」を提出すること。
  4. 証明書を紛失した時は直ちに届けること。
  5. 通学証明書の裏面の注意事項をよく読むこと。

学生旅客運賃割引証(学割証)

  1. 学割証は、学生個人の自由な権限として使用するものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としたもので、以下の使用目的の範囲に限定して使用することができる制度です。また、授業・試験・大学行事等を欠席して学割証を使用することはできません。
    (1)休暇、所用による帰省
    (2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
    (3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
    (4)就職又は進学のための受験等
    (5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
    (6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
    (7)保護者の旅行への随行
  2. 学割証を申し込むときは、「学割発行申込書」に必要事項を記入のうえ学生部へ提出すること。但し、「学割発行申込書」の提出より2日後でなければ交付できないので注意することまた、受け取る時は必ず学生証を掲示すること。
  3. 学割証は、他人に貸与または譲渡してはいけない。(不正使用が発覚すれば、3 倍の運賃が追徴され、その後は本学の学割利用の特典が取消される。)
  4. 学割証は、片道の営業キロが101 キロ以上の区間がある場合に、普通乗車券を20%割引きで利用できます。
    また、周遊きっぷなどの一部のトクトクきっぷにも適用があります。 学割証の有効期間は、発行の日より3ヶ月。(但し年度の有効期間は3 月31 日とする)

団体割引証

  1. 団体割引証を申し込むときは、引率の教職員に申し出ること。
  2. 団体割引(JR学生団体割引乗車券) は学生8 名以上で、かつ教職員の引率者1名以上同行のある団体で利用ができます。(全て同一の行程が原則) 距離の制限は無く(100 キロ以下でも利用可) 学生は50%引き・引率者は30%引きとなります。
    なお、乗車する電車を特定する必要があります。
    また、JRバスは20%引き(学生15 名以上+ 教職員の引率者1 名全て同一の行程が原則)となります。(割引きが適用されない路線もあります)
    大学の証明を受けた団体旅行申込書によって使用日14 日前までに乗車券を購入のこと。

自家用車による通学規定

本学では自家用車通学を希望し、本学所定の安全講習並びに説明を受講し、乗り入れ手続きを済ませた学生に自家用車通学許可証(登録制)を発行し、学生駐車場の利用を認めております。(2年生より)

自家用車による通学規定

自家用車通学は下記事項の遵守を誓約できる学生にのみ許可します。

  1. 自家用車通学を希望する学生は、自家用車通学説明会及び安全講習会に出席し、指定された期間に所定の手続きを行い、許可証の交付を受けること。
  2. 「駐車許可証」は駐車時に車外より見えるところに必ず表示しておくこと。
  3. 自家用車通学を認められた学生であっても、指示・指定された日、期間(式典・学園祭等)については自家用車通学を禁止する。
  4. 第1~第4駐車場に整然と駐車すること。
  5. 許可車は必ず本人が運転し、他人に貸与してはならない。また、登録は1人1台とする。
  6. 大学玄関前・福山記念館玄関前・附置技術研究棟前・芦屋学園第2体育館前・8号館前・福山記念館新館前中庭駐車場への乗り入れを無断で行わないこと。
  7. 大学・短大周辺での路上駐車は理由の如何を問わず厳禁する。大学周辺での違法または迷惑駐車発覚の場合は、学則43条に従い処分する。
  8. 登録できる自家用車の種別は、普通乗用車・普通小型乗用車及び軽乗用車とする。(トラック等は乗り入れ禁止)
  9. 法令違反車両・本学が許可できないと判断した車輌については登録できない。登録後発見したときには登録を取り消す。
  10. 何らかの理由により代車で通学する場合は事前に駐車許可を受け、代車に許可証を積み替えて通学すること。(代車の場合も「8・9」の規定に準ずる。)
  11. 大学・短大周辺及び敷地内では減速・徐行し安全運転に留意すること。
  12. 学外においても安全運転を励行し、交通法規を遵守すること。
  13. 駐車場内における物損事故・盗難等その他について、大学は一切責任を負わない。
  14. 駐車場内及び周辺路上にゴミを捨てたり、騒音をたてるなどの迷惑行為を厳禁する。

以上の遵守事項に違反した場合、自家用車通学の許可を取り消しますので充分注意すること。

令和2年4月1日